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農業委員会

 農業委員会は日頃自分たちにはあまり関係がないのですが、以下にあるように市町村に義務付けられた行政機関なのです。

 農業委員会とは、地方自治法の第180条の5-3により、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。

 公職選挙法を準用した選挙により、農業者の中から選ばれた委員と、それよりも人数の少ない選任による委員で構成されている合議体の行政委員会になります。

 農業委員会は、農業や農業者を代表する公的に認められた唯一の機関です。

 「農地の権利移動や農業経営の合理化など農業振興についての対策を推進すること」、
 「農業・農業者に関する問題について、意見の公表や市町村長などに建議すること」、
 「審問に応じて答申する」などの役割を持っています。

 農業委員会の具体的な仕事としては、
 「農地の権利移動の許認可」、
 「農地を農地以外に転用する時の許認可」、
 「農地の問題、農地の税制問題についての相談」、
 「農業振興及び農業後継者(担い手)の育成」、
 「小作地に関すること(賃貸借契約・解約等)」、
 「農地パトロールの実施(無断転用・不耕作地の指導)」、
 「農業施策に関する建議・答申」、
 「農業者年金に関すること」などがあり、この仕事内容からも、選挙でみんなに選ばれた人や推薦されるような人でなければ、務まらないことがわかるでしょう。

 農業委員会の農業委員は、選挙で選出された委員の任期が三年、選任による委員の任期は選挙で選出された委員の任期満了の日、もしくは、推薦団体の理事などでなくなった日までと定められています。

 農業委員会についてwikipedia(2009年7月14日)では以下のとおりです。

 委員会

 農業委員会は、各市町村に1つの委員会を置くのを原則とするが、その区域内の農地面積が200ヘクタール未満(北海道では800ヘクタール未満)の場合には委員会を置かないことができ、市町村の区域又は農地面積が著しく大きい場合で政令で定めるものは、市町村の区域を2つ以上に分けて、各々の区域に農業委員会を置くことができる。

 農業委員会は次に掲げる委員により組織される。
選挙による委員 ~40人(定数は各市町村の条例で定める。下限はなし。ただし、選任委員より多い人数が必須)

 選任による委員 省令で定める農業協同組合・農業共済組合が組合ごとに推薦した理事または組合員1人、土地改良区が推薦した理事または組合員1人(区域内に土地改良区が複数ある場合は協議して1人を選出)、当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者4人以内(4人以下の定数とするには条例制定が必要)を市町村長が選任する。なお、選任による委員には、後述の被選挙権は不要である。

委員の選挙
 農業委員の選挙は市区町村の選挙管理委員会の管理により行われる。このため農業委員の身分は特別職の地方公務員となっている。
選挙にあたっては政令で定める基準に従い、区域内に複数の選挙区を設けることができる。

選挙権・被選挙権
 農業委員の選挙権及び被選挙権は、区域内に住所を有する20歳以上の者のうち、10アール以上(北海道では30アール以上)の農地について耕作の業務を営む者またはその同居の親族・配偶者等に限られる。

 公職選挙法が一部準用されるが、同法9条・10条1項は準用されないため、国籍条項はない。。
 農業委員の選挙人名簿は毎年1月1日時点で上記の要件を満たす者を本人からの申請に基づいて登載し、3月31日をもって確定する。以後1年間は確定した選挙人名簿に基づいて選挙等が行われる。

委員の任期
 選挙による委員 3年
 選任による委員 選挙による委員の任期満了の日または推薦団体の理事等でなくなった日まで

会長・部会
 農業委員会に会長が置かれ、また、委員会の下に部会が置かれる。
部会の所掌に属せられた事項に関し、部会の議決をもって、当該農業委員会の決定とする。

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